請負契約と業務委託契約

解決までのサポートを受けられる

民法上、仕事の完成を目的とする請負契約と、事務処理を目的とする準委任契約に分かれます。

業務委託契約は、準委任契約の性質を有すると考えられます。

(1)報酬請求権

請負契約においては、仕事の完成に対して報酬が支払われます。

準委任契約においては、事務処理が適切に行われていれば、途中で終了したときでも、履行した事務処理の割合に応じて報酬が発生します。

(2)受託者の注意義務

請負契約において、受託者は仕事の完成という結果に対して責任を負うことから、瑕疵担保責任を負担します。

準委任契約において、受託者は事務処理の過程に対して責任を負うことから、善管注意義務を負担します。

(3)ソフトウェア・システム開発委託への適用

ソフトウェア・システム開発は、様々な工程が想定されますので、請負契約のみ、準委任契約のみと一本化されることは通常ありません。

開発の前段階までは準委任契約、開発に着手する段階から完成までの段階では請負契約というように、両契約を使い分ける方法が一般的です。